「なっトクパック」
ご契約申込フォーム

当webサイトから、関西電力の電気およびガス契約を申し込みする際は、電磁的手法により、重要事項説明書および契約締結前書面の交付を受けることを承諾します。

ご使用開始予定日

WEBでのお申込みは、ご使用を開始される日の30日前から3日前までが可能です。
本日は、以下期間内のお申込みが可能です。
なお、部屋の修繕や清掃などの一時的な電気の「ご利用開始」や「ご利用停止」のお申込みは、お電話にてお申込みをお願いいたします。

電気:
ガス:
  • 電気
    ※ブレーカーを「入」にしていただくと、電気をご使用いただけます。
    ブレーカーを操作してもご使用できない場合は、0800-777-8810までご連絡ください。
    また、本日からご使用される場合等、上記以外でのお申込みをにつきましては
    0800-777-8810までご連絡ください。
  • ガス
    ※ガス開栓作業時に、ガス漏れ検査や点火確認を行うため住居内に入らせていただきますので、必ずお立会い可能な日時をご指定ください。なお、作業員の稼働状況等により、ご指定いただいた日時に沿えない場合は、別途ご連絡させていただきます。
送電時の安全確保 電気ご利用開始日時より前に送電作業に伺う場合がございます。
送電時の安全確保のため、ご利用開始日時までは、火災の原因となる電化製品の電源は入れないでください。

例:電気コンロ(ハロゲンヒーター)、アイロン、ドライヤー、ストーブ

電気

祝日が間に入る場合は+1日後の日付から選択してください。

ガス

祝日が間に入る場合は+1日後の日付から選択してください。

※お問い合わせ、ご質問はお部屋をご契約したお店にお願いします。

お申し込み内容

お引っ越し先でのお申し込み内容
お申し込みメニュー

ご登録名義

お名前
カナ
電話番号
メールアドレス
お引越し先のご住所
郵便番号
住所





ご使用用途
ご契約仲介店舗
営業担当名

お支払い方法

お支払い方法

※口座振替をご希望の場合は、 後日お送りいたします申込書にて、お手続きをお願いいたします。
※上記によりお手続きされない場合もしくはクレジットカード払いをご希望される場合は、ご利用開始日以降に、WEBでのお手続きをお願いいたします。(「関西電力 お支払い変更」で検索してください。)
お手続き完了までは振込用紙をお送りいたしますが、4回目の請求分より、帳票発行手数料220円/枚が発生します。帳票発行手数料は、お客さま負担となるため、早期のお手続きをお願いいたします。(電気とガスをご契約の場合は、それぞれに対し、220円かかります。)

※お引越し前のお支払い方法が口座振替あるいはクレジットカード支払いで、ご契約名義がお引越し前と同一の場合に限り、「お引越し前と同じお支払い方法」をご選択いただけます。
なお、こちらを選択された場合には以下「お引越し前のお客様番号」の入力が必須となります。

お引っ越し前の電気のお客様番号(14桁)

お申込者情報

ご契約者との関係
ご連絡がつきやすい時間帯(平日)

お申込者が「契約者本人」以外の方はご入力ください

お申込者のお名前
電話番号
ご契約者様の合意

書面によるご使用量・ご請求金額のお知らせ

ご使用量等のお知らせ

毎月のご使用量・ご請求金額は、関西電力WEB通知サービス「はぴeみる電」(無料)にてお知らせいたします。
※電気およびガスのご契約内容については、当社ホームページや「はぴeみる電」にてお知らせいたします。

利用規約:https://kepco.jp/miruden/servicetop/userpolicy

※ご利用開始日以降、「はぴeみる電」のログインに必要となる「会員ID」と「初期パスワード」を「お引越し先の住所」へ郵送いたします。お届けする書面の内容をご確認いただき、任意のパスワード(本パスワード)へ変更のうえ、ご利用ください。

書面(郵送)によるお知らせの希望

「はぴeみる電」に加え、書面によるお知らせ(請求書の郵送)を希望される場合は「請求書の郵送を希望する(有料)」を選択してください。
なお、請求書の郵送には、帳票発行手数料110円/枚が発生します。(電気とガスをご契約の場合は、それぞれに対し、110円かかります。)

ご契約による同意事項

電気
ガス

関西電力「電気供給条件・料金表」:https://kepco.jp/ryokin/contract/denkikyoukyu/?_ga=2.155797499.1741137155.16290792451822281095.1554878829

関西電力「ガス供給条件・料金表」:https://kepco.jp/gas/menu_nattoku/?_ga=2.224045275.1741137155.1629079245-1822281095.1554878829

関西電力「個人情報の取扱い」:https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/index.html?_ebx=1dqewlnu5.1554878830.7hf49sf

※お問い合わせ、ご質問はお部屋をご契約したお店にお願いします。

「なっトクプラン」のご契約に関する重要事項説明書

以下の内容は、関西電力のガスのご利用にあたり、重要となる事項ですので十分ご理解いただき、大切に保管していただきますようお願いいたします。なお、本重要事項説明書は、ガス事業法および特定商取引に関する法律に基づく書面となります。

1.適用
弊社が、一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときのガス料金その他の供給条件は、ガス供給条件によります。なお、ガス料金については、弊社が、別に定める主契約料金表および特約料金表(以下これらを総称して「料金表」といいます。)によります。

2.供給条件および料金表の変更
⑴ 弊社は、ガス供給条件および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス供給条件および料金表によります。
⑵ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、ガス供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
⑶ お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、弊社は、変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき、ガス供給条件または料金表を変更することがあります。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
⑷ ⑴、⑵または⑶の場合、弊社は、ガス供給条件および料金表の変更前は、ガス供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、ガス供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、ガス事業法第14条に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)およびガス事業法第15条に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

3.需給契約の申込み
⑴ お客さまが新たにガスの需給契約を希望される場合は、あらかじめガス供給条件および料金表を承諾のうえ、弊社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。また、弊社が必要とする場合は、お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等、需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。
⑵ ⑴による需給契約の申込みについて、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。なお、弊社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
・お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者が定める託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
・弊社が、需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
・弊社が、ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果(需給開始時において開栓を伴わない場合に限ります。)等、需給契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
⑶ 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。

4.需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は、申込みを弊社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、ガスを供給できないことが明らかになった場合には、弊社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
⑵ 供給者変更における供給開始予定日は、託送約款等に定める定例検針⽇の翌⽇といたします。(当該一般ガス導管事業者が、定例検針⽇に検針が出来なかった場合、当該一般ガス導管事業者が検針を⾏った⽇の翌⽇から供給開始となります。)また、開栓における供給開始日は、弊社の消費機器調査、点火確認等の作業が完了した後から供給開始となります。(開栓は、必ず立会いが必要となります。)
⑶ 契約期間は、次によります。
・契約期間は需給契約が成立した日から、契約使用期間満了の日までといたします。
・契約使用期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(料金適用開始の日が属する年度については、当該年度の3月31日まで)といたします。
・契約期間満了に先だって、お客さままたは弊社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約使⽤期間満了後も1年ごとに同⼀条件で継続されるものといたします。この場合、弊社は、契約使⽤期間満了前は、新たな契約使用期間を、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。また、契約の継続後は、新たな契約使用期間、需給契約の成⽴⽇、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。

5.料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)または直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。

6.使用量の算定
⑴ 料金の算定期間における使用量は、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量が見直された場合、弊社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
⑵ 弊社は、当該一般ガス導管事業者から受領した使用量等を弊社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
⑶ ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、託送約款等にもとづき、前3月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と弊社との協議により定めた値といたします。

7.料金の算定
⑴ 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
・託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
・ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅した場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき。
・需給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき。
⑵ 料金は、需給契約ごとに当該契約種別および特約種別の料金を適用し、1月ごとの使用量にもとづき算定された基本料金と従量料金(原料費調整額を含む)の合計といたします。なお、特約種別については、適用条件を満たす場合に適用いたします。
⑶ お客さまがガスの使用を開始または解約した場合や需給契約の変更等により料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。

【なっトクプラン料金表(原料費調整額を含まない)】

料金表 料金表A 料金表B 料金表C 料金表D 料金表E 料金表F 料金表G 料金表H
ガス使用量 0㎥/月
から
20㎥/月
まで
20㎥/月
をこえ
50㎥/月
まで
50㎥/月
をこえ
100㎥/月
まで
100㎥/月
をこえ
200㎥/月
まで
200㎥/月
をこえ
350㎥/月
まで
350㎥/月
をこえ
500㎥/月
まで
500㎥/月
をこえ
1,000㎥/月
まで
1,000㎥/月
をこえる
基本料金
(1月・1契約につき)
758円90銭 1,262円33銭 1,266円83銭 1,683円41銭 3,043円33銭 3,353円47銭 6,357円69銭 6,673円44銭
従量料金
(1㎥につき)
158円77銭 133円66銭 133円53銭 129円34銭 122円52銭 121円61銭 115円58銭 115円27銭

※毎月の原料費調整額については、関西電力ホームページをご参照ください。(https://kepco.jp/gas/menu_nattoku)

8.電気セット割引
⑴ 同一需要場所において、ガス需給契約と同一名義※により、弊社が別に定める、電気特定小売供給約款および電気特定小売供給約款によらない供給条件として経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件の電灯契約種別(定額電灯、臨時電灯A、臨時電灯B、臨時電灯C、公衆街路灯A、公衆街路灯Bおよび公衆街路灯Cを除きます。) 、電気供給条件(低圧)に規定する料金表の電灯契約種別、auでんき供給約款(弊社・auEL)に規定する料金表の電灯契約種別、でんき契約約款(弊社・auEL)に規定する料金表の電灯契約種別または電気供給条件(特別高圧・高圧)に規定する料金表の契約種別(高圧臨時電力AS、高圧臨時電力BS、高圧臨時電力AL、高圧臨時電力BL、特別高圧臨時電力Aおよび特別高圧臨時電力Bを除きます。)により電気の供給を受けている場合に適用いたします。
※ガス需給契約と電気需給契約のカナおよび漢字名義が完全に一致していないと適用されない場合があります。
⑵ 基本料金および従量料金(原料費調整額を除く)の合計によって算定された金額の3%を割引いたします。
⑶ ⑴に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、すみやかに弊社に申し出ていただきます。
⑷ ⑴に定める適用条件を満たしていないことを弊社が確認した場合は、当該適用条件を満たさなくなった日の直前の検針日をもって、適用を終了いたします。

9.料金その他の支払方法
お客さまは、料金については毎月、工事費、工事負担金、設備負担金およびその他についてはそのつど、弊社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。なお、料金の支払いを弊社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
⑴ 口座振替またはクレジットカードによる支払いとし、あらかじめ弊社に申し出ていただきます。なお、弊社と電気需給契約がある場合については、電気料金の支払方法(振込用紙による支払いを除きます。)と同じ支払方法を選択していただきます。
⑵ お客さまは、次の場合には、原則として、各帳票の発行につき、帳票発行手数料を支払うものといたします。なお、お客さまは、帳票発行手数料を、弊社が各帳票を発行した月の料金とあわせて支払うものといたします。

帳票 単位 金額
書面による使用量の通知を希望される場合 1料金の算定期間および1契約につき 110円00銭
振込用紙による支払いを希望される場合 220円00銭

10. 延滞利息
⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまは、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものといたします。ただし、料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
⑵ 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額の金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
⑶ お客さまは、延滞利息を、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払うものといたします。

11. 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、弊社供給ガスの類別は13Aですので、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。
⑴ 熱 量  標準熱量………45メガジュール  最低熱量………44メガジュール
⑵ 圧 力  最高圧力………2.5キロパスカル  最低圧力………1.0キロパスカル
⑶ 燃焼性  最高燃焼速度………47  最低燃焼速度………35  最高ウォッベ指数………57.8  最低ウォッベ指数………52.7
        ガスグループ………13A  燃焼性の類別(旧呼称)………13A

12. 需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、弊社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
⑴ 周知および調査のための業務
⑵ 供給の開始、供給の制限等、供給の制限等の解除、需給契約の消滅または解約等により必要な処置
⑶ 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務(検針、検査、供給施設の設計・施工・維持管理、メーター取替等)
⑷ その他ガス供給条件および料金表によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務

13. 違約金
⑴ お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまは、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払うものといたします。
・お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用された場合
・お客さまがガス供給条件および料金表に反し、需給契約を解約された場合
⑵ ⑴の免れた金額は、ガス供給条件および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は、弊社が決定した期間といたします。

14. 供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
⑴ 弊社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
・災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合
・ガス工作物に故障が生じた場合
・ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
・法令の規定による場合
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
・その他保安上必要がある場合
・託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当する場合(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等をお客さまが正当な理由なく拒む場合等)
⑵ ⑴の場合には、弊社または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、この限りではありません。
⑶ ⑴の場合には、弊社は、料金の減額等は行いません。

15. 損害賠償等
⑴ 託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当し、お客さまがガスの使用の制限、停止または中止を行わなかったことおよびその他お客さまの責めとなる理由により、当該一般ガス導管事業者が損害を受けた場合で、託送約款等にもとづき、弊社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けたときは、お客さまは、その賠償に要する金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。
⑵ ガス供給条件に定める事項により、供給の開始日を変更した場合、「14.供給の制限等」⑴によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止した場合で、それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには、弊社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ 「18.解約等」によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、弊社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑷ その他弊社の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合は、弊社は、賠償の責めを負いません。
⑸ 弊社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、故意または重過失の場合を除き、その賠償対象となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものといたします。

16. 需給契約の変更
⑴ お客さまがガスの需給契約の変更を希望される場合は、「3.需給契約の申込み」に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
⑵ ⑴の場合、弊社は、需給契約の変更前は、需給契約の変更内容を、変更後は、需給契約の変更内容、需給契約の成⽴⽇、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。

17. 需給契約の消滅
⑴ お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、弊社に通知していただきます。弊社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓、その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
⑵ 需給契約は、次の場合を除き、お客さまが弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。
・需給契約は契約使用期間満了日をもって消滅するものといたします。
・「18.解約等」によって、弊社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は消滅するものといたします。
・弊社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
・弊社の責めとならない理由により弊社が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
・お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、弊社との需給契約の廃止期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、託送約款等に定める日までに行わなかったときは、廃止期日にかかわらず、需給契約は消滅しないものといたします。
⑶ お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、需給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
⑷ 需給契約の消滅にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等にもとづき、弊社が当該一般ガス導管事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。

18. 解約等
⑴ 弊社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により「14.供給の制限等」によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
② お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
③ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
④ お客さまがガス供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費、工事負担金、設備負担金その他ガス供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑵ お客さまがその他ガス供給条件および料金表に反した場合には、弊社は、需給契約を解約することがあります。
⑶ ⑴および⑵の場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
⑷ お客さまが⑴②に該当する場合で、弊社が⑶によりお知らせした日以降に、お客さまが料金を支払われたときには、その旨を弊社に通知していただきます。なお、弊社に通知がない場合には、弊社は、需給契約を解約することがあります。
⑸ 弊社は、同一条件での需給契約の継続が困難となる場合等弊社が必要と認める場合には、解約の3月前までにその旨を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせのうえ、需給契約を解約することがあります。ただし、需給契約の解約のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
⑹ ⑴、⑵、⑷または⑸によって、弊社が需給契約を解約する場合は、弊社は、解約日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
⑺ お客さまが、「17.需給契約の消滅」⑴による通知をされないで、その需要場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、弊社または当該一般ガス導管事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。

19. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

20. ガス工事
⑴ ガス工事は、弊社または当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
⑵ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
⑶ お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
⑷ お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
⑸ お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
⑹ ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまにご負担していただきます。
⑺ 本支管および整圧器(⑷の整圧器は除きます。)は、当該一般ガス導管事業者の所有とし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める負担額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。
⑻ お客さま所有の供給施設の修繕費はお客さまにご負担していただき、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。

21. 工事費等の支払いおよび精算
⑴ 弊社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。
⑵ 当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、弊社は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。

22. 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
⑴ 内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
⑵ 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、⑴の供給施設について、⑶に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
⑶ 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
⑷ 当該一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者所有の設備について維持管理の責任を負うものとします。

23. 周知および調査義務
⑴ 弊社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
⑵ 弊社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を弊社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
⑶ 弊社は、⑵のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。

24. 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
⑴ お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、弊社がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
⑵ 弊社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに弊社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、⑴の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。なお、弊社が、マイコンメーターの復帰操作等、中断の解除のための操作を行うことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、弊社は、⑴の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。
⑶ お客さまは、「22.供給施設等の保安責任」⑶および「23.周知および調査義務」⑵のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
⑷ 弊社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
⑸ お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、弊社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
⑹ お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
⑺ 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
⑻ お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。

25. お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
⑴ お客さまは、「23.周知および調査義務」⑴の規定により弊社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
⑵ お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ弊社の承諾をえていただきます。また、弊社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
⑶ お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければなりません。
・仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければなりません。なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
⑷ お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、昇圧供給装置を使用する場合等は事前に弊社にお知らせしていただきます。

26. 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
⑴ お客さまは、託送約款等にもとづき、弊社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
⑵ お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。

27. ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を弊社へ提供することについて、承諾するものといたします。

28. その他
本書面に記載のない事項は、ガス供給条件および料⾦表によるものといたします。ガス供給条件および料金表は弊社ホームページで確認することができます。
(https://kepco.jp/gas/menu_nattoku)

2023年2月現在

「2.供給条件および料金表の変更」、「4.需給契約の成立および契約期間」、「16.需給契約の変更」における契約締結前後の供給条件の説明および書面の交付について、電子メールの送信またはインターネットを通じた閲覧に供する方法で行います。
なお、書面の交付を希望する場合は弊社までご連絡ください。

「なっトクでんき」のご契約に関する重要事項説明書

以下の内容は、関西電力の電気のご利用にあたり、重要となる事項ですので十分ご理解いただき、大切に保管していただきますようお願いいたします。なお、本重要事項説明書は、電気事業法および特定商取引に関する法律に基づく書面となります。

1. 適用条件
低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。
⑴ 同一需要場所において、同一名義で弊社が指定するガス主契約料金表により、弊社とのガスの需給契約が成立していること。
⑵ 電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアをこえ、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。なお、最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと弊社との協議によって行います。
⑶ 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キ  ロワット未満であること。

2.供給条件および料金表の変更
⑴ 弊社は、電気供給条件(低圧)(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
⑵ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
⑶ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者等(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、弊社は、変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき、供給条件または料金表を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
⑷ ⑴、⑵または⑶の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

3.需給契約の申込み
⑴ お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ供給条件および料金表を承認のうえ、弊社所定の様式によって申込みをして
いただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。なお、供給条件および料金表によ
って支払いを要することとなった料金その他の債務について、お客さまが弊社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの
氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ弊社が通知することがあります。
⑵ お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものといたします。
・託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること。
・弊社が、電気の需給契約の締結に必要なお客さまに関する事項のうち、当該一般送配電事業者等が接続供給のために必要とする事項について、 
・当該一般送配電事業者等に提供すること。
・当該一般送配電事業者等が、接続供給の実施に必要なお客さまの情報を、弊社に対し提供すること。

4.需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は、申込みを弊社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者等との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、弊社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
⑵ 契約期間は、次によります。
・契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
・契約期間満了に先だって、お客さままたは弊社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、弊社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。また、供給条件および料金表による契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。

5.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。

6.供給の開始
⑴ 弊社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
⑵ 弊社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。

7.検針日
検針は、お客さまごとに弊社があらかじめお知らせした日(当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに当該一般送配電事業者等が行います。
なお、弊社は当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を弊社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。

8.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更等があった場合の料金は、使用日数に応じて日割計算いたします。

9.使用電力量の算定
料金の算定期間における使用電力量は、託送約款等に定める30分ごとの接続供給電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅した場合
は、原則として直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。なお、託送約款等に定める記録型等計量器以
外で計量する場合の、30分ごとの接続供給電力量は、料金の算定期間に計量された接続供給電力量を均等に配分した値といたします。
 また、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところによ
り、お客さまと弊社との協議によって定めます。

10.契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

11. 料金
料金は、最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を合計したものといたします。なお、料金表に附帯する特約料金表等(以下「特約料金表」といいます。)による特約種別が存在する場合で、かつ、特約料金表の適用条件を満たす場合には、特約種別に基づく料金をあわせて適用いたします。

区分 単位 料金単価
(消費税等相当額を含む)
最低料金(最初の15kWhまで) 1月1契約につき 377円40銭
電力量料金 15kWhをこえ120kWhまで 第1段階 1kWhにつき 20円31銭
120kWhをこえ300kWhまで 第2段階 1kWhにつき 24円10銭
300kWh超過分 第3段階 1kWhにつき 27円80銭
再生可能エネルギー発電促進賦課金 弊社ホームページをご確認ください
(https://kepco.jp/ryokin/kaitori/re_energy1/)
燃料費調整額 弊社ホームページをご確認ください

(https://kepco.jp/ryokin/seido/)

12. 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、弊社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを弊社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
⑴ お客さまが指定する口座から弊社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただきます。
⑵ お客さまが弊社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に、原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により弊社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただきます。
⑶ お客さまが料金を弊社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、弊社が指定した様式によっていただきます。

13. 帳票発行手数料
⑴ 弊社は、次の場合には、原則として、各帳票の発行につき、⑵に定める帳票発行手数料を、お客さまに支払っていただきます。
なお、帳票発行手数料は、弊社が各帳票を発行した料金算定期間の料金とあわせて支払っていただきます。
① お客さまが、書面による請求書の発行を希望され、弊社が認める場合
② お客さまが、「12.料金その他の支払方法」⑶に該当し、料金を、弊社が発行した振込用紙により支払われる場合
③ お客さまが、「12.料金その他の支払方法」⑴または⑵による支払いが不能となったこと等弊社の責めとならない理由により、「12.料金その他の支払方法」⑶に該当し、料金を、弊社が発行した振込用紙により支払われる場合
⑵ 帳票発行手数料は、次のとおりといたします。
・⑴①の場合
1料金の算定期間および1契約につき、110円00銭
・⑴②または③の場合
1料金の算定期間および1契約につき、220円00銭

14. 延滞利息
⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、弊社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
⑵ 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
⑶ 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。

15. 違約金
⑴ お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、弊社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
・電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
・動力を使用する契約種別の場合で、変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用されたとき
・その他供給条件および料金表に反した場合
⑵ ⑴の免れた金額は、電気特定小売供給約款、供給条件および料金表にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は、弊社が決定した期間といたします。

16. 需給契約の変更
⑴ お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、「3.需給契約の申込み」に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
⑵ ⑴の場合、弊社は、需給契約の変更前は、需給契約の変更内容を、変更後は、需給契約の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。

17. 需給契約の消滅
お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、弊社に通知していただきます。
当該一般送配電事業者等は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

18. 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
供給条件にもとづき、弊社は、需給契約の消滅または変更の日に、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者等が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

19. 解約等
⑴ 弊社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
・お客さまが供給条件に定める事項によって電気の供給を停止された場合で弊社または当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
・お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
・お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
・供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑵ お客さまがその他供給条件および料金表に反した場合には、弊社は、供給停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
⑶ ⑴および⑵の場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
⑷ お客さまが、需給契約の消滅による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、弊社および当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。

20. 関西電力とのガスの需給契約が消滅した場合の取扱い
⑴ 「1.適用条件」⑴に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、すみやかに弊社に申し出ていただきます。
⑵ この契約種別による電気の需給契約の申込みを弊社が承諾した場合で、この契約種別による電気の需給開始日より前に、お客さまが弊社とのガスの需給契約の申込みを取り消された場合等「1.適用条件」⑴に定める適用条件を満たしていないことを弊社が確認したときは、この契約種別による電気の需給開始日に、この契約種別による電気の需給契約は消滅するものといたします。
⑶ この契約種別による電気の需給開始日以降に「1.適用条件」⑴に定める適用条件を満たしていないことを弊社が確認した場合は、弊社が確認した日以降最初の検針日に、この契約種別による電気の需給契約は消滅するものといたします。また、この契約種別による電気の需給開始日以降、お客さまが弊社とのガスの需給契約の申込みを取り消された場合等弊社がガスの供給をまったく行わなかった場合は、この契約種別が適用されている期間の料金について、弊社は、「11.料金」により算定される料金に加えて、「11.料金」に電気特定小売供給約款(以下「供給約款」といいます。)の、従量電灯Aの料金率※1を適用して算定される料金と「11.料金」により算定される料金との差額を申し受けます。
⑷ ⑵または⑶の場合で、この契約種別による電気の需給契約の消滅日までにお客さまから他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは、当該消滅日から、供給約款の従量電灯A※2による需給契約が、新たに成立するものといたします。

※1 従量電灯Aの料金率について
   料金率は以下のとおりといたします。

区分 単位 料金単価
(消費税等相当額を含む)
最低料金(最初の15kWhまで) 1月1契約につき 433円41銭
電力量料金 15kWhをこえ120kWhまで 第1段階 1kWhにつき 20円31銭
120kWhをこえ300kWhまで 第2段階 1kWhにつき 25円71銭
300kWh超過分 第3段階 1kWhにつき 28円70銭
再生可能エネルギー発電促進賦課金 弊社ホームページをご確認ください
(https://kepco.jp/ryokin/kaitori/re_energy1/)
燃料費調整額 弊社ホームページをご確認ください
(https://kepco.jp/ryokin/seido/)

※2 従量電灯Aについて
・適用範囲は、「1.適用条件」⑵および⑶と同一といたします。
・料金は、上記※1の最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を合計したものといたします。
・その他内容については、供給約款をご確認ください。

21. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

22. 損害賠償の免責
⑴ 供給条件に定める事項により、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには、弊社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
  なお、この場合には、弊社は、料金の減額等についても行いません。
⑵ 供給条件に定める事項により、電気の供給を停止した場合または解約等によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、弊社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ その他弊社の責めとならない理由により事故が生じた場合には、弊社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

23. 設備の賠償
⑴ お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の弊社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
① 修理可能の場合
修理費
② 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
 ⑵ お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し
  たことにより、弊社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、弊社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。

24. 工事費負担金等の申受けおよび精算
⑴ 弊社が当該一般送配電事業者等から、託送約款等に定めるところにより、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用
 の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、弊社は、その金額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
⑵ 当該一般送配電事業者等から、工事完成後、工事費負担金等の精算を受けた場合は、弊社は、工事費負担金等をすみやかに精算するものといた
 します。
⑶ 託送約款等に定めるところにより、弊社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則として、お客さまの所有
とし、お客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
⑷ お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合で、弊社が当該一般送配電事業者等から、託送約款等に定
 めるところにより、費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、弊社は、その金額をお客さまから申し受けます。

25. 需要場所への立入りによる業務の実施
⑴ 弊社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、
正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
・不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査
またはお客さまの電気の使用用途の確認
・その他供給条件および料金表によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
⑵ 当該一般送配電事業者等は、託送約款等に定めるところにより、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。 
 この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
   なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。

26. 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、次の原因等により他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者等、弊社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、託送約款等に定めるところにより、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者等が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
⑴ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
⑵ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
⑶ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
⑷ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑸ その他上記に準ずる場合

27. 保安の責任
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者等は、需給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者等が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物について、保安の責任を負います。

28. 調査
当該一般送配電事業者等は、法令および託送約款等に定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。

29. 調査に対するお客さまの協力
⑴ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を弊社、当該一般送配電事業者等または経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
⑵ 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者等は、調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

30. 保安に対するお客さまの協力
⑴ 託送約款等に定めるところにより、次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者等は、ただちに適当な処置をいたします。
・お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
・お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ お客さまが、当該一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときは、その期間について、当該一般送配電事業者等は、⑴に準じて、適当な処置をいたします。
⑶ お客さまが、当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を弊社に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者等は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。

31. その他
⑴ この契約種別を適用した後1年に満たないお客さまについては、原則として他の契約種別に変更することはできません。
⑵ 「従量電灯A」または「従量電灯B」とこの契約種別では燃料費調整単価が異なるため、燃料費調整額の増額が、この契約種別への切替に
よるメリット額を上回る可能性があります。最新の燃料費調整額は弊社ホームページ(https://kepco.jp/ryokin/seido/)をご確認ください。
⑶ ご契約締結後の内容については、初回料金の請求までに、弊社が指定する方法で通知いたします。
⑷ 「ご契約に関する重要事項説明」に記載のない事項の取扱いは、弊社が定める供給条件および料金表によります。
供給条件および料金表は弊社ホームページで確認することができます。
(https://kepco.jp/)

2023年4月現在

「2.供給条件および料金表の変更」、「4.需給契約の成立および契約期間」、「16.需給契約の変更」における契約締結前後の供給条件の説明および書面の交付について、電子メールの送信またはインターネットを通じた閲覧に供する方法で行います。
なお、書面の交付を希望する場合は弊社までご連絡ください。

個人情報の取扱い 
弊社は、個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、個人情報の取扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取扱いを図ります。また、取扱いを必要に応じて見直し、改善に努めてまいります。
個人情報に関する管理責任者は、弊社ホームページの「関西電力個人情報保護方針」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)の「個人情報取扱事業者」の箇所をご参照ください。

個人情報の利用目的 弊社では、次の事業において、契約の締結・履⾏、債権回収および債務の履⾏、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、弊社および弊社が取引する者の提供する商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内、その他これらに付随する業務を⾏うために必要な範囲内で個⼈情報を利⽤いたします。
⑴ 電気事業 ⑵ 熱供給事業 ⑶ 電気通信事業 ⑷ 情報処理および情報提供サービス事業 ⑸ ガス供給事業
⑹ 電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の電⼒需要平準化または電気の効率利⽤に資する設備の製造、販売、リース、設置、運転および保守
⑺ 鉄道事業法による運輸事業
⑻ 不動産の売買、賃貸借および管理
⑼ ⑴から⑻までの事業および環境保全に関するエンジニアリング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売
⑽ ⑴から⑼までに附帯関連する事業
共同利用プライバシーポリシー(ガス供給サービス関連) 弊社は、以下の者との間で個⼈情報を共同利⽤することがあります。
⑴ ガス小売事業者 ⑵ 一般ガス導管事業者 ⑶ ガス小売取次事業者
※詳細は、弊社ホームページの「共同利⽤プライバシーポリシー」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)をご参照ください。
共同利用プライバシーポリシー(ガスの保安・販売代理、ガス設備・機器の修理・販売関連) ◇共同利⽤する者の範囲
弊社は、次の事業者との間で個人情報を共同利⽤することがあります※1。
ガスの保安、ガス設備・機器の修理・販売、ガスの販売代理業務等を⾏う事業者(以下、「関電ガスパートナー企業・団体」といいます。)※2
なお、弊社は上記事業者の追加・変更を⾏うことができるものとします。この場合、追加・変更の1ヶ⽉前までに、「関電ガスパートナー企業・団体の⼀覧」を更新するものとします。
※1 弊社は共同利⽤の⽬的のために情報項⽬ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個⼈情報を共同利⽤します。
※2 詳細につきましては、弊社ホームページの「関電ガスパートナー企業・団体の一覧」(https://kepco.jp/gas/partner)をご参照ください。
◇共同利⽤の⽬的
⑴ 供給設備・保有ガス機器(附帯設備を含む)および警報器(以下「ガス機器等」といいます。)の安全性・品質向上のための情報収集
⑵ エネルギー・ガス機器等の案内および販売(リース・レンタル等を含む)
⑶ ガス機器等の保証期間内修理その他の修理
⑷ 保安活動の円滑な遂⾏およびエネルギー・ガス機器等に関連して⽣ずる共同利⽤者間の債権債務決済業務
⑸ 前各号に附帯関連する業務
◇共同利⽤する情報項⽬
⑴ 基本情報:お客さまの氏名、住所、電話番号、小売供給等契約の契約番号、および契約種別
⑵ 供給地点に関する情報:メーターガス栓位置情報、供給設備情報
⑶ 履歴等:ガス機器等に関する購入・販売(リース・レンタル等を含む)・施⼯情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のサービスや機器のご利⽤状況、弊社または関電ガスパートナー企業・団体が実施する各種アンケート結果、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のウェブサイトの利用状況、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のお客さまとの通信・訪問履歴
◇共同利⽤の管理責任者
関電ガスパートナー企業・団体が保有する供給設備・ガス機器等に関する購入・販売(リース・レンタル等を含む)・施⼯情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)、関電ガスパートナー企業・団体のサービス・機器のご利⽤状況、関電ガスパートナー企業・団体が実施する各種アンケート結果、関電ガスパートナー企業・団体のウェブサイトの利⽤状況およびお客さまとの通信・訪問履歴:関電ガスパートナー企業・団体(https://kepco.jp/gas/partner/)
上記以外の情報:関⻄電⼒株式会社
共同利用プライバシーポリシー(電気事業に関するもの) 弊社は、以下の者との間で個⼈情報を共同利⽤することがあります。
⑴ 小売電気事業者 ⑵ 一般送配電事業者 ⑶ 配電事業者 ⑷ 電力広域的運営推進機関 ⑸ 需要抑制契約者
⑹ 小売供給契約に含まれるサービスの提供者
※詳細は、弊社ホームページの「共同利⽤プライバシーポリシー」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)をご参照ください。
共同利用プライバシーポリシー(当社事業全体に関するもの) 弊社は以下の者との間で個人情報を共同利用することがあります。
関西電力送配電株式会社
※詳細は、弊社ホームページの「共同利⽤プライバシーポリシー」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)をご参照ください。
関西電力のグループ会社への個人情報の提供 弊社は、関⻄電⼒のグループ会社(以下「グループ会社」といいます。)が提供する各種商品・サービスの案内、商品・サービスの開発・改善、サービス改善等のための各種調査・分析、問い合わせへの対応、その他これらに付随する業務に利⽤するために、弊社が保有する個人情報をグループ会社に提供いたします。
※詳細は、弊社ホームページの「個人情報の取扱いについて」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)をご参照ください。
契約解除(クーリング・オフ)に関する事項

本契約が、『特定商取引に関する法律』の適用を受ける場合で、お客さまが契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
(1) 関西電力または販売代理店から特定商取引に関する法律に定める訪問販売または電話勧誘販売により契約締結したお客さまは、本書面受領日(その日より前に法第4条または第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面または電磁的記録により契約の申込みの撤回または契約の解除を行う ことができます。
(2)(1)に記載した事項にかかわらず、お客さまが、関西電力または販売代理店が法第6条第1項もしくは第21条第1項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または、関西電力もしくは販売代理店が法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって契約の申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には、関西電力または販売代理店が交付した法第9条第1項ただし書または第24条第1項ただし書に定める書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面または電磁的記録により契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
(3) 契約の申込みの撤回または契約の解除は、お客さまが、契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面または電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生じます。
(4) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、関西電力は、お客さまに対し、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金、および既に契約に基づき提供された電気またはガスに係る対価その他の金銭のお支払いを請求いたしません。
(5) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、関西電力は、お客さまに対し、速やかに、その全額を返還いたします。また、契約に係る電気またはガスの提供にともないお客さま等の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、関西電力に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
(6) (1)および(2)による契約の申込みの撤回または契約の解除を電子メールで行う場合には、以下URLの「メールでのお問い合わせ」を確認のうえ、ご連絡をお願いいたします。
https://kepco.jp/faq/otoiawase/

サービスを提供する小売事業者
事業者名  :関西電力株式会社
ガス小売事業者登録番号:A0001
小売電気事業者登録番号:A0272
代表者名  :執行役社長 森 望
本拠地所在地:〒530-8270 大阪市北区中之島3丁目6番16号
お問い合わせ先
(ガス)0800-777-7109(通話料無料)
(電気)0800-777-8810(通話料無料)
受付時間:9時~18時(土・日・祝・年末年始を除く)

※ 一部のIP電話からは、ご利用いただけない場合がございます。
その場合は、06-7506-9594(通信料有料)へおかけください。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

契約期間・料金・支払方法・供給開始日・解除に関する事項

本事項は、特定商取引に関する法律に基づく「特定申込を受ける際の表示」となります。
本事項に記載のない事項の取扱いは、弊社が定める供給条件、料金表およびご契約に関する重要事項説明書によります。
供給条件、料金表およびご契約に関する重要事項説明書は弊社ホームページで確認することができます。(https://kepco.jp/)

1.契約期間
契約期間は、需給契約が成⽴した⽇から、料⾦適⽤開始の⽇が属する年度(4 ⽉1 ⽇から翌年の3 ⽉31 ⽇までの期間をいいます。)の末⽇までといたします。契約期間満了に先だって、お客さままたは弊社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同⼀条件で継続されるものといたします。
2.料金
  1. なっトクでんき
    料金は、最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金(https://kepco.jp/ryokin/kaitori/re_energy1/)および燃料費調整額(https://kepco.jp/ryokin/seido/)を合計したものといたします。

    区分 単位 料金単価
    (消費税等相当額を含む)
    最低料金(最初の15kWhまで) 1月1契約につき 285円00銭
    電力量料金 15kWhをこえ120kWhまで 第1段階 1kWhにつき 20円31銭
    120kWhをこえ300kWhまで 第2段階 1kWhにつき 24円10銭
    300kWh超過分 第3段階 1kWhにつき 27円80銭
  2. なっトクプラン
    料金は、基本料金、従量料金、原料費調整額(https://kepco.jp/gas/otsu/menu_nattoku)を合計したものといたします。

    料金表 料金表A 料金表B 料金表C 料金表D 料金表E 料金表F 料金表G 料金表H
    ガス使用量 0㎥/月から20㎥/月まで 20㎥/月をこえ50㎥/月まで 50㎥/月をこえ100㎥/月まで 100㎥/月をこえ200㎥/月まで 200㎥/月をこえ350㎥/月まで 350㎥/月をこえ500㎥/月まで 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで 1,000㎥/月をこえる
    基本料金(1月・1契約につき) 758円90銭 1,262円33銭 1,266円83銭 1,683円41銭 3,043円33銭 3,353円47銭 6,357円69銭 6,673円44銭
    従量料金(1㎥につき) 158円77銭 133円66銭 133円53銭 129円34銭 122円52銭 121円61銭 115円58銭 115円27銭
3.料金その他の支払方法
  1. 支払方法は、口座振替、クレジットカード支払いおよび振込用紙のいずれかをお選びいただけます。ただし、振込用紙の場合は、帳票発行手数料220円/枚が発生します。
  2. 料金の支払期日は、支払義務発生日(電気の場合は原則検針日、ガスの場合は請求起算日。需給契約が消滅した場合は、原則消滅日。)の翌日から起算して30日目となります。なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
4.供給の開始
弊社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気およびガスを供給いたします。天候、⽤地交渉、停電交渉等の事情および弊社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始⽇に電気およびガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始⽇を定めて電気およびガスを供給いたします。
5.申込の撤回または解除
  1. 申込の撤回について

    1. お客さまが電気およびガスのお申込みを撤回しようとする場合は、需給開始日の前営業日までにお電話にてご連絡ください。なお、役務の性質上、返品・返金はいたしかねます。
      <お問合せ先>
      電気:0800-777-8810(9:00~18:00 土日祝日・年末年始12/29~1/3除く)
      ガス:0800-777-7109(9:00~18:00 土日祝日・年末年始12/29~1/3除く)
    2. お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを撤回(申込内容の変更を含みます)される場合で、弊社が当該一般送配電事業者から、託送約款等に定めるところにより、費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、弊社は、その金額をお客さまから申し受けます。
  2. 契約解除について

    1. お客さまが電気およびガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、弊社に通知していただきます。当該一般送配電事業者および弊社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合、需給契約は、原則お客さまが弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
    2. 次の場合には、弊社は、需給契約の消滅または変更の日に、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

      イ お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後1年に満たないでこれを消滅もしくは減少させる場合は、弊社は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、新たに設定し、または増加もしくは減少された契約容量または契約電力分※1につき、電灯契約の適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し、動力契約の適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し、これにより算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。また、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について、もしくは供給設備のうち契約容量または契約電力の減少に見合う部分※1について、弊社が、当該一般送配電事業者から、託送約款等に定めるところにより、工事費の精算に係る請求を受けた場合は、弊社は、お客さまからその金額を申し受けます。なお、増加後に消滅または減少させる場合には、それぞれの使用電力量は、契約容量または契約電力の増加分または減少分と残余分の比であん分したものといたします。
      ※1 増加後に減少される場合で、減少される契約容量または契約電力分が増加された契約容量または契約電力分を上回るときは、増加された契約容量または契約電力分といたします。

      ロ 主契約料金表の定めにより最低料金を設定している契約種別のお客さまについては、イにいう契約容量は、6キロボルトアンペアであるものとみなします。



水道局お客さま受付センター
神戸市078-797-5555
芦屋市0797-38-2082
西宮市0798-32-2201
尼崎市06-6375-0002
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摂津市06-6383-7636
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